【体験談】開業届と青色申告承認申請書の記入・提出方法を解説します。

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本日のまとめ
  • 開業届も青色申告承認申請書も、カンタンに10分ほどで書くことができます。

  • 開業届も青色申告申請書も、記入する欄は限られており、おおまかに記入すればOKです。

  • 開業した日をいつにするか、明確な基準はありません。
    自分が事業をはじめようと思い立った日でもよいし、開業届を提出した日でもかまいません。

  • 記入する事業内容は、ざっくりとしたものでかまいません。これから行う予定のものでOKです。

  • 開業届と青色申告承認申請書は、同時に税務署へ提出しましょう。


副業は、会社を作ってやっているんですか?

会社は作っていないけど、個人事業主にはなっているね

友人はブログ運営で、個人事業主になっているそうです。

個人事業主になる手続きはカンタンで、申請は副業をはじめる前の準備段階でかまわないよ

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開業届けを出せば、個人事業主になれます。
個人事業主になり、青色申告をすることで節税対策ができます。
事業をはじめるには準備も必要ですから、まだ実態がなくても、申請して問題はありません。

開業届けは文字通り、個人事業主として事業内容を税務署へ申請するものです。

確定申告を青色申告で行うために申請をするのが、青色申告承認申請書です。

確定申告の方法は、白色申告もありますが手間は同じです。
青色申告は65万円の特別控除が受けられるなど、
節税面でのメリットが多いため、確定申告は青色申告でおこなうほうがよいでしょう。

目次

提出期限は?


どちらの書類も期限はありますが、実際は気にする必要はありません。
厳密には、開業をしてから1か月以内に、最寄りの税務署へ提出することになっています。
ただ、副業をやると思ったらその時点で、開業です。
その意味からは、提出日から1か月未満であれば、いつ提出してもかまいません。

そして開業届と青色申告承認申請書を作成したら、同時に提出します。
わざわざ分けて提出する必要はありません。

記入前の準備


書類は、国税庁のHPからダウンロードできます。
開業届 
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

青色申告承認申請書
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
引用:国税庁HP

開業届を作成してくれるソフトもありますが、使わなくても10分ほどで、カンタンに作成することができます

開業届も青色申告承認申請書も、提出用と、控用それぞれ2部づつ作成します業届は、国税庁のHPから提出用と控用、それぞれをダウンロードすることができます。

青色申告承認申請書は、国税庁のHPに控用がないため、提出用をダウンロードし、記入後コピーするか、提出用を2部プリントアウトし、それぞれに記入をするかしてください。
そして、1部の上部に(控用)と加筆してください。


開業届の記入方法


項目欄をすべて記入する必要は、ありません。
むしろ、記入する項目欄は限られますので、空欄が多くなります。
空欄が多くても、問題はありません。
記入が必要な項目欄は、以下になります。

  • 【表題】
    「個人事業の開業・廃業等届出書」は、”開業”に〇で印しをつけます。

  • 【○○税務署長の欄】
    ○○部分に住んでいる管轄の市区町村を記載します。

  • 【提出日】
    郵送した日付

  • 【納税地】
    「住所地」に印しをつけ、自宅の住所を記入します。

  • 【氏名】
    自分の氏名になります。正確には、事業主になる方の氏名です。例えば配偶者の方が所得が多く、個人事業主になりえるのであれば、配偶者を記載したほうが節税効果はあります。

  • 【生年月日】
    氏名に記載した方の生年月日

  • 【個人番号】
    マイナンバーカードの番号を記入

  • 【職業】
    大まかな記載で、問題ありません。極端な話、サービス業でも大丈夫てす。職業に明確な基準はありませんので、読んでわかる内容であればよいと思います。

  • 【屋号】
    空欄でも大丈夫です。屋号入りの銀行口座を開設することができるので、せっかくですし屋号を考えて記載してもよいでしょう。
    自分の名前を記載しても問題ありません。

  • 【届出の区分】
    「開業」に印しをつつけます。あとは空欄、住所、氏名も空欄です。

  • 【所得の種類】
    「事業(農業)所得」に印しをつけます。

  • 【開業・廃業等日】
    開業した日の明確な基準はありません。
    副業をまだ開始していなくても、準備をはじめているのなら、もう開業しているといえます。
    副業をやろうと思い立った日でかまいません。
    厳密には、開業をしてから1か月以内に最寄りの税務署へ提出するので、提出日から1か月前未満であれば、問題ありません。


    (その下欄、空欄のあと)


  • 【青色申告承認申請書、又は青色申告の取りやめ届出書又は青色申告の取りやめ届出書】
    「有」に印しをつけます。

  • 【消費税に関する課税事業者選択届出書又は事業廃止届出書】
    「無」に印しをつけます。

  • 【事業の概要】
    職業欄と同様で、大まかな記載で、問題ありません。
    ブログ運営、ネット販売業、ネット広告業等、読んでわかるような内容であれば大丈夫です。

これで、終わりです。非常にカンタンです。
空欄が目立ちますが、問題ありません。
印鑑はシャチハタは使わないようにしてください。
実印である必要はなく、普通の認印で問題ありません。


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青色申告承認申請書の記入方法


開業届と同様に空欄が多いですが、問題はありません。
記入が必要な項目欄は、以下になります。

  • 【表題】
    1部に(控用)と手書きで加筆します。1部は提出用、1部控用となります。

  • 【○○税務署長の欄】
    ○○部分に住んでいる管轄の市区町村を記載します。

  • 【提出日】
    開業届と同じです。郵送した日付を記載。

  • 【氏名】
    開業届と同じです。

  • 【生年月日】
    開業届と同じです。

  • 【職業】
    開業届と同じです。

  • 【屋号】
    開業届と同じです。

  • 【2.所得の種類】
    「事業所得」に印しをつけます。

  • 【3.いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無】
    「無」に印しをつけます。

  • 【4.開始した年月日】
    開業届出書に記載した開業日と、同日付を記載します。

  • 【5.相続による事業承継の有無】
    「無」に印しをつけます。

  • 【6.(1)簿記方式】
    「複式簿記」に、印しをつけます。

  • 【6.(2)備付帳簿名】
    「現金出納帳」「固定資産台帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」の5項目に印しをつけます。
    帳簿は、会計ソフトを使うことで自動的に出力できるものです。

以上で、終わりです。

こちらもあっという間にカンタンに記入することができます。
青色申告承認申請書も空欄は目立ちますが、問題はありません。
開業届と同様に、認印でかまいません。

提出する際の注意点


書類は、税務署窓口で提出しても、郵送でも可です。
それぞれ控用を含めて、合計4部を作成します。
郵送の場合、控用を返信してもらうために、必ず返信用封筒を同封してください。
宛先は、税務署宛で、「開業届出書、青色申告承認申請書在中」と記載して、投函します。
郵送の場合、約2週間で控用書類が届きます。

これで、「個人事業主」になれます。

だんだんと副業の準備が整ってきました。
次はせっかくなので、屋号入り銀行口座を開設してみようと思いました。

 屋号入り銀行口座の開設方法はコチラ

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