【体験談】医療費控除の手続きと知っておくべき基礎知識を解説します

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本日のまとめ
  • 医療費控除は、絶対に行うべき節税対策です。

  • 支払った医療費が10万円を越えた場合、確定申告をおこなうことで、確実に還付金と控除が受けられます。

  • 所得税は還付金として、住民税は控除という形で節税効果が生まれます。

  • 申告できる医療費の定義は、治療なのか予防なのかで判断します。

  • 各医療費を表にした明細表が必要ですが、領収書の添付は不要です。

  • 医療費控除の申告は、一年中受け付けています。

  • 申告はネット、郵送でも可能ですが、準備書類を持参し税務署に行った方が手っ取り早いです。

  • 架空の医療費、医療費の水増しは違法になります。

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医療費控除って、どのくらいおトクなの?

友人から、聞かれました。

支払った医療費が10万円を越えてれば、必ず何割か還付金で戻ってくるよ


目次

どのくらいおトクなのか?

医療費を年間でいくら支払ったかと、年間所得がいくらなのかで、還付金は変わります。
その年に出産をした人や、入院した人は医療費も多いでしょうから、還付金の額は多くなるでしょう。
還付金というのは、支払った税金を再計算し直して、差額の還付を受ける、ということです。
所得税の還付金を受けることが、節税対策です。

具体的に、もう少し説明します。

所得税は、給与所得によって税率が変わります。

【課税所得額による所得税率】
330万超 695万以下  20%
695万超 900万以下  23%
900万超 1,800万以下  33%

です。

課税所得額というのは、年収から控除を差し引いたものになります。
課税所得額に所得税率を掛け合わせて、所得税を算出します。

 課税所得については、こちらで解説しています。

ざっくりですが、2割~3割が所得税として納税されています。
ちなみにサラリーマンは、納税を自分で行っていないため、納税の負担感というのがあまりありません。
会社が年末調整により、代行して納税をしてくれているからです。

さて仮に、医療費を15万円支払ったケースで考えます。
10万円を越えた分、つまり5万円が課税所得額から差し引かれます。
課税所得額が減額になるため、所得税を計算し直します。
計算し直した所得税と、すでに支払った所得税との差額分が、還付金として戻ってきます。

具体的には、課税所得額が600万円の人であれば、5万円×20%=1万円が、還付金として戻ってきます。
これが、所得税分の節税効果です。

また、住民税も同様になります。
ざっくりですと、住民税は課税所得額の一律で1割です。
5万円×10%=5,000円が、控除として今確定申告を行った年の住民税から差し引かれます。
よって、手取り給与が増えます。
これが、住民税分の節税効果です。

この例では、合計1,5万円が節税効果でおトクになったということになります。
人により感じ方は違いますが、これは少なくないおトク感だと思います。
10万円を超える医療費の支払いがある場合は、必ず医療費控除はしたほうがよいということです。

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医療費控除の対象範囲と期間

対象は、同居世帯の家族分の医療費の合計です。
また、実際に支払った医療費が対象です。

出産育児一時金や、保険等で補填された金額は除きます。
期間は、1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象です。


なにが医療費なのか?

病院にかかった診療費、治療費、処方薬代、市販の薬代などが医療費です。
大まかにいうと、治療は医療費であり、予防対策は医療費ではありません。
例えば、マスク購入が治療のためなら医療費ですし、予防対策なら医療費ではありません。
予防接種は、医療費ではありません。
整骨やマッサージも、治療のためなら医療費ですが、凝りをほぐすということであれば医療費にはなりません。
ビタミン剤や、サプリメントも医療費にはなりません。

また、通院に使った交通費は、医療費として申請ができます。
ただし、電車、バスは医療費になりますが、ガソリン代、駐車代は医療費になりません。
タクシー代は、医療費申請できますが、緊急性があるか、または電車、バスが通っていないときに、医療費申請をすることができます。

領収書、またはレシートは保管し、交通費はメモを残し、医療費明細書へ記入をしておきます。
領収書は、5年間保管する義務がありますので、捨てないようにしてください。


医療費かどうかは、誰が確認するのか?

実は、医療費が該当の適切な申請になっているかどうかは、誰も確認しません。
もし、医療費にあたるかどうかの判断に迷った場合は、税務署に問い合わせると回答してくれます。
なお、確定申告の際、領収書の提出は不要ですし、領収書を1枚1枚確認されることもありません。

ちなみに、後日税務署が領収書の確認に来る可能性は、非常に低いと思います。
理由は、税務署は高額納税者を優先し税務調査を行うからです。
もし、不適切な税務申告があった際、高額納税者のほうが、追徴課税額が大きいからです。
少額納税者や、もっと少額な医療費控除までは、手が回らないというのが実情と思います。

だからといって、なんでも医療費にしてよいのか?

答えはノーです。

何を医療費とするのかは、結局は自分の良識が判断基準になるといえます。
当然、架空の医療費や、医療費の水増しは、そもそも脱税になります。
5年間の領収書の保管義務があるのは、不適切な明細内容と考えられた際、後日税務調査が入る可能性が0ではないからです。

 経費とはなにか?についてコチラで解説しています


医療費控除の手続きと申請期間

医療費控除をするためには、確定申告をします。
正確には医療費控除をするための確定申告を、「還付申告」といいます。
還付申告は、いつ税務署に行っても受け付けてもらえます。
還付は5年間が有効期限なので、書類がそろっていれば、5年前のものまで受付可能です。
一般的な確定申告の時期を、あえて外して税務署に行くと空いていて、署員にしっかり対応してもらえると思います。


申請に必要な書類

  • 源泉徴収票
  • 医療費の内訳明細書
  • 本人確認書類

領収書は不要ですが、念のため持参してもよいと思います。
医療費の内訳明細書は、国税局のHPからダウンロードが可能です。

医療費控除明細書 (引用元:国税庁)

PDF版とExcel版があります。
明細書は、医療費が発生した際、都度金額を記入するものなので、Excel版がおすすめです。


手続きは、ネット?郵送?窓口?

税務署に行くことが、最も手間がかからずによいと思います。
ネットによる申告、確定申告フォームに自分で記入し、郵送する方法もありますが、悩み、時間がかかるくらいなら、税務署に行くのが手っ取り早いです。
税務署に行けば、準備書類をもとに、税務署員が一から丁寧に教えてくれます。
かかる時間も20分ほどで終わります。

3週間ほどで還付金のハガキが到着し、指定した銀行口座に所得税分の還付金が振り込まれます。
住民税の控除分は、確定申告をした6月から翌年5月にわたり、分割し控除になります。

医療費控除は、確実に節税になる対策です。
習慣化することが、大切です。

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