ふるさと納税の控除のされ方を解説します!寄付金≒控除額の確認方法

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ふるさと納税の確定申告をしたけれど、還付金が寄付金よりも全然少ななかったんだよね。
なぜか、わかる?

友人から、困惑気味に聞かれました。

ふるさと納税は寄付金から2,000円を引いた額が、全額戻ってくると思っています。

寄付金分の還付・控除は、一度におこなわれず、分割になるんです。

おなじみのふるさと納税は、利用されている方も多いと思います。
2,000円の自己負担で、残り全額が税の控除を受けられるおトクな制度です。

しかし、きちんと寄付金が控除になっているのか、上限額を超えていなかったのかを確認している人は少ないような気がします。
制度上、寄付金から2,000円を引いた全額が戻ってきていると思いこんでいるためです。
もちろんその通りで、確かに2,000円を差し引いた全額は控除されます。

ならなぜ、控除額を確認したほうがよいのか?

それは、ふるさと納税は、実はうっかりしたミスや、落とし穴があるからです。

本当に、きちんと控除されているのか?

寄付金の上限額は超えていなかったのか?

せっかく寄付をしたのに、控除になっていなければ本末転倒です。
実額においても、心理的においても手痛い損を被ります。

今回は、ふるさと納税の還付・控除の確認方法、注意点について解説します。

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目次

所得税と住民税の納税時期のズレ

実はこの二つの税金は、納税時期が違います。
ふるさと納税の還付・控除の確認をするうえで、まず、二つの税金の納税時期について、知る必要があります。

所得税は、その年の給与所得をもとに、”その年”に納税します。

そもそも所得税というのは、年間の給与所得に対して課税をします。
その年の年間所得というのは、当然ですが12月末にならないとわかりません。
つまりサラリーマンの場合、その年の年間給与額はまだ未確定です。

よって、おおよそで、その年の年間所得を設定し、あくまで目安として、所得税を毎月天引きしています。
そして、12月末に年間給与額が確定した段階で、所得税を再計算し、その年に毎月天引きしていた所得税分との差分の調整をします。

ざっくりいうと、これが年末調整です。

年末調整をおこなうことで、会社が代行して国へ納税をしてくれています。
よって、サラリーマンは確定申告は不要です。

一方、住民税は、その年の給与をもとに、”翌年”に納税します。

今年に、毎月天引きされている住民税は、昨年の年間給与額から算出されています。
よって住民税は、確定しているものです。
もし、その年の「控除」に変更があった場合は、”翌年”の住民税から「控除」(減額)をすることになります。


還付と控除の違い

「還付」と「控除」は、違う意味の言葉です。
言葉の意味を混同しないよう、もう少し言葉の解説をします。

まず税金の算出方法から、カンタンに説明します。

税金というのは、課税所得に一定の率を掛けて算出します。

・課税所得=給与所得-控除

「控除」が増えれば課税所得は減ります。
課税所得が減ると、つまり納税額が減るということになります。

「還付」とは、控除が増えたことで税金を再計算し、すでに支払った納税額との差分を後から受け取ることです。
一般に、所得税において使う言葉になります。

一方、「控除」とは、「差し引く」ことをさします。
「控除」が増えれば、課税所得は減るので、結果税金は減額になります。
住民税においては、翌年の住民税から控除分を「差し引く」、つまり減額することになります。

「控除」の意味は、単に「差し引く」という意味と、「控除」を増やして税金を減額するという、ふたつの意味があります。
厳密には、「控除」を増やして税金を減額するということは、課税所得を「差し引く」行為です。
広範にいえば、「差し引く」ということですが、このあたりが、税金理解を難しくさせる要因です。

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ワンストッブ申請と確定申告で控除のされ方は変わります

ふるさと納税は、申請方法で「還付」・「控除」のされ方が変わります。

「ワンストッブ申請」の場合は、寄付金が全額、住民税に対して「控除」となります。
つまり、住民税が差し引かれる=減額となります。

一方、「確定申告」で申請した場合は、まず所得税の「還付」が一部分おこなわれます。
残りは、住民税の「控除」=減額になります。


ざっくりですが、寄付金の1~2割が所得税の「還付」、残り8~9割が住宅税の「控除」(減額)ということになります。

いずれの場合も、寄付金から2,000円を引いた金額が「還付」「控除」になることに、変わりはありません。

申請方法が違っても、「還付」・「控除」される金額は同額です。


ふるさと納税によくあるミス

  1. ワンストッブ申請は、確定申告をおこなうとすべて無効になります

    具体的には、医療費控除や住宅ローン控除を、確定申告により申請した場合です。
    また個人事業主として、確定申告をおこなった場合も同様です。

    無効になってしまったら、再度確定申告を行うことで、控除が受けられます。
    寄附金受領証明書と源泉徴収票を持参し、あらためてふるさと納税の確定申告を行えば、問題ありません。

    つまり、確定申告の予定がある場合は、ワンストッブ申請はおこなわないということになります。

  2. ふるさと納税の控除上限額を超過してしまう。

    ふるさと納税の控除上限額は、ここでは割愛しますが、計算が複雑です。
    正確にいくらが上限額なのか、実際は知らない方が多いと思います。
    当然ですが、結果上限額を越えた分は控除されません。

  3. 寄付をした自治体が6以上になってしまった場合、ワンストッブ申請は無効になります

    ただし、この場合も、あらためて確定申告をすることで控除ができます。
    寄附金受領証明書と源泉徴収票を持参し、あらためてふるさと納税の確定申告を行えば、問題ありません。


ふるさと納税の還付金・控除額の確認方法

うっかりミスもあるので、ふるさと納税はきちんと「還付」・「控除」ができているか、確認したほうがよいと思います。

所得税の還付金額については、確定申告時に知ることができます。

おおよそ1ヶ月後に振込通知書のハガキが到着しますので、そちらでも確認することができます。

住民税の控除額については、サラリーマンの場合、5月か6月に会社から渡される住民税決定通知書で、確認ができます。

住民税決定通知書の「寄付金控除」あるいは「税額控除額」の欄に記載が.ありますので、そちらで金額を確認することができます。
ちなみに自営業の方は、居住自治体から同じ時期に郵送されます。
なお、住民税決定通知書の正式名称は、「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」といいます。

ワンストッブ申請の場合は、住民税の「控除」が寄付金-2,000円と同額であるかを確認します。

確定申告の場合は、所得税の「還付」+住民税の「控除」の合計額が、寄付金-2,000円と同額であるかを確認します。

同額であれば、昨年おこなったふるさと納税が、ミスもなく、上限額を越えずにうまくいった、ということになります。

もし、控除額がおかしい、またはワンストッブ申請を忘れた等がある場合は、税務署に相談しましょう。
仮にワンストッブ申請を忘れていても、5年以内であれば、税務署で修正申告し、「還付」・「控除」が可能ですので、問題ありません。

住民税の「控除」の期間は、ふるさと納税をおこなった翌年の6月~翌々年の5月に渡ります。
その期間で分割し、住民税の減税がおこなわれます。

住民税が減税になっていますので、毎月の手取りの収入はアップします。


まとめ

  • ふるさと納税は、2,000円の自己負担で、残り全額が税の控除を受けられるおトクな制度です。

  • ふるさと納税は、申請方法で「還付」・「控除」のされ方が変わります。

  • 「ワンストッブ申請」の場合は、寄付金が全額、住民税に対して「控除」となります。

  • 「確定申告」で申請した場合は、まず所得税の「還付」が一部分おこなわれます。
    残りは、住民税の「控除」となります。

  • 申請方法が違っても、「還付」・「控除」される金額は同額です。

  • ふるさと納税は、うっかりのミスや、落とし穴もありますので、「還付」・「控除」の確認はしたほうがよいと思います。

  • 仮にミスが、あっても5年間遡り、申告をすれば「還付」・「控除」は可能ですので、問題はありません。

  • 所得税の還付金額については、確定申告時に確認することができます。

  • 住民税の控除額については、サラリーマンの場合、5月か6月に会社から渡される住民税決定通知書で、確認ができます。

  • 住民税の「控除」の期間は、ふるさと納税をおこなった翌年の6月~翌々年の5月に渡ります。


↓ 節税対策に知っておくべ控除・還付について解説しています

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