減価償却について解説!個人事業主は新車と中古車どちらがトクか?

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新車と中古車、どちらを購入したら節税効果があるの?

個人事業主の友人が、車を買い替えるようです。

どちらがおトクというのは言えないよ。
経費計上される金額はトータルで同じだから。

個人事業主は、中古車を購入したほうが、節税効果があるといわれています。

果たして、そうなのでしょうか?

今回は減価償却の解説と、減価償却において新車と中古車の税法上の相違点について解説します。

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目次

減価償却とは?

減価償却とは、経費を一括ではなく分割して計上することです。

事業に関係する支出で10万円以上の経費は、減価償却しなければなりません。
減価償却は、できるではなく、しなければならないマスト事項です。
ちなみに、これを強制償却といいます。

30万円未満であれば、その年で一括計上することも可能ですが、一般的には30万円以上する、車のような高額な支出は減価償却します。

分割し計上する理由は、高額な支出により、その年の事業収支に大きく影響がでる可能性があるからです。
高額支出を分割し、均して(ならして)経費計上することで、収支インパクトを適正にすることが目的です。

もうひとつの考え方で、経年劣化があります。
製品は、必ず経年劣化します。
その年の経年劣化分を経費として、その年に計上する、という考え方です。

その年の経年劣化分の経費は、その年の売上をあげるために使った経費として、分割計上するという考え方です。

ちなみに、不動産の建物は減価償却できますが、土地は減価償却はできません。
土地は、経年劣化しないという考え方だからです。


耐用年数とは?

耐用年数とは、経費を分割計上する期間のことをさします。

100万円の経費で、耐用年数が5年であれば、年に20万円の経費計上を5年間にわたり行うことになります。
耐用年数は、製品により国税庁が定めています。
例えば、普通自動車は6年、パソコンは4年と定められています。

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定額法と定率法とは?

減価償却をする算出方法には、「定額法」と「定率法」のふたつがあります。

「定額法」は、毎年の経費計上額が一定です。
「定率法」は、経費に掛け合わせる率が一定です。


「定額法」では、文字通り、仮に20万円が減価償却費であれば、毎年20万円を経費計上します。

一方、「定率法」は、毎年の経費計上額は変わります。
経費に掛け合わせる率が固定です。

仮に100万円の製品を、定率法50%で減価償却をすると、
初年度は、100万円×0.5=50万円
二年目は、 50万円×0.5=25万円
三年目は、 25万円×0.5=12.5万円

と、「定率法」では、初年度が最も多く経費計上され、年を経るごとに計上額は減額していくのが特徴です。

なお、減価償却費を「定率法」でおこなう際は、税務署で手続きが必要になります。
規模の大きな事業の場合、収支計画を勘案し、最初の年度に経費を偏重させるために、定率法を選択する場合があると思います。
例えば、最初の数年は黒字が予想できていて、経費も最初の年度に厚く計上してしまおう、といったケースです。

ただ、個人事業主の副業レベルであれば、手続きまでして定率法を選ぶメリットはあまりないので、「定額法」を知っておけばよいと思います。


償却率とは?

「償却率」とは、経費全額を100%としたときに、1年で計上するのは何%にあたるのか、をさします。

「定額法」でいえば、100万円のものを、5年で減価償却する場合、「償却率」は0.2です。
年間で計上するのは、100×0.2=20万円となります。
わかりやすくいえば、100÷5なのですが、税務上は1/5、つまり20%なので0.2というのが「償却率」です。

また、減価償却は年単位で計上するものではなく、月単位に計上するものです。
確定申告というのは、その年の1月1日から12月31日の収支を国へ報告します。
例えば、12月1日に計上すべき何かを購入したのであれば、その年に確定申告できるのは1ヶ月分のみとなります。
「償却率」は、国税庁のホームページの早見表で確認することができます。


減価償却の際、新車と中古車で、何が違うのか?

新車と中古車で違うのは、「耐用年数」です。
ただし、耐用年数トータルで計上する経費は同額です。


具体的にいうと、
車の法定耐用年数は6年と定められていますので、

新車だと、耐用年数は6年です。

中古車1年落ち  耐用年数5年
中古車2年落ち  耐用年数4年
中古車3年落ち  耐用年数3年
中古車4年落ち超 耐用年数2年

です。

中古資産の耐用年数の計算式は、法定耐用年数を”過ぎている場合”と、”過ぎていない場合”で異なります。

【法定耐用年数を”過ぎている場合”】

つまり、車の法定耐用年数である6年を超えた型落ち中古車の場合、

・法定耐用年数×0.2=中古車の耐用年数

6年超過の型落ち中古車なら、すべて6×0.2=1.4となります。
ただ、耐用年数というのは最低2年と決まりがあります。
よって、6年超過の型落ち中古車の耐用年数は、すべて2年になります。

【法定耐用年数を”過ぎていない場合”】

つまり、6年未満の型落ち中古車をさします。

・法定耐用年数-(経過年数×0.8)=中古車の耐用年数

4年落ちだと、6-(4×0.8)=2.8です。
端数は、切り捨てですので、4年落ちの中古車の耐用年数は2年となります。


個人事業主は、新車と中古車どちらがトクか?

どちらがおトクかは、一概には言えません。

なぜなら、耐用年数トータルで計上する経費は変わらないからです。


300万の新車と、300万の中古車は、トータルで計上する経費は同額です。

繰り返しですが、違うのは耐用年数です。

長期に渡り経費計上するのか、短期的にまとめて経費計上するのかは、車の買い替えサイクルにもよっても変わります。
確かに、中古車のほうが、短期的に多額の経費計上ができますので、節税効果は大きく感じられます。
中古車は新車と比べると、短期間で経費計上を終えることができ、短期間に集中し節税効果を得ることができます。


しかし、中古車のほうがおトクということは、一概にはいえないわけです。


家事按分とは?

購入した車が、仕事用とプライベート用で兼用しているのであれば、経費計上を按分しなければなりません。
兼用なので、当たり前ですが全額は、経費計上することはできません。
車に限らず、仕事とプライベートで兼用している経費は、すべて按分する必要があります。

これを、「家事按分」といいます。 

では、その割合(按分)はどう決めるのか?

実は、その割合(按分)の基準は具体的には明文化されておらず、あいまいです。
よって、どういう割合で経費計上するのかは、自分の良識が判断基準になります。

実態として、週1日を仕事で使ってるのであれば、1/7を経費計上します。
距離で考えると、使用距離の半分を仕事で使っているなら、半額を経費計上します。

基準が決められないからといって、いい加減な家事案分はしてはいけません。
自分なりの根拠立てをし、なぜこの按分にしたかを、きちんと説明できなければいけません。
もちろん、架空の経費、経費の積み増しを申告することは、脱税です。

税務調査が入る可能性は非常に低いと思いますが、どういう理由でその按分にしたのかは、しっかり自分で定義付けしていなければいけまんせん。

いずれにせよ、減価償却は、そもそも高額経費の計上になりますので、最も節税効果がでます。
しっかりと、理解をし確定申告をおこないましょう。

 副業の経費のついて、さらに解説しています。


まとめ

  • 減価償却とは、経費を一括ではなく「分割して計上する」ことです。

  • 事業に関係する支出で「10万円以上の経費」は、減価償却しなければなりません。

  • 耐用年数とは、経費を分割計上する「期間」のことをさします。

  • 減価償却をする算出方法には、「定額法」と「定率法」のふたつがありますが、
    個人事業主の副業レベルであれば、「定額法」を知っておけばよいと思います。


  • 「償却率」とは、経費全額を100%としたときに、1年で計上するのは何%にあたるのか、をさします。

  • 新車と中古車で違うのは、「耐用年数」です。

  • ただし、耐用年数トータルで計上する経費は同額ですので、どちらがおトクかは、一概には言えません。

  • ただ、中古車は新車と比べると、短期間で経費計上を終えることができ、短期間に集中し節税効果を得ることができます。

  • 仕事用とプライベート用で兼用しているのであれば、経費計上を按分しなければなりません。
    これを、「家事按分」といいます。


  • その割合(按分)の基準は具体的には明文化されておらず、あいまいです。
    どういう割合で経費計上するのかは、自分の良識が判断基準になります。


  • どういう理由でその按分にしたのかは、しっかり自分で定義付けしていなければいけまんせん。

  • 減価償却は、そもそも高額経費の計上になりますので、最も節税効果がでます。

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